第二部 各論 五 財政 3 租税


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(一)租税負担

 昭和二七年度一般会計歳出予算の対国民所得比率は一七%で、財政規模の形式的比率では戦前(昭和九―一一年平均一五%)より若干大きくなつている。この歳出規模を維持するために専売益金を含む租税収入にあたえられた比重は、一般会計歳入中の八八%を占め戦前の五三%に比し著しく増大している。従つて国民の租税負担も戦前に比してかなり高位にある。たとえば国民所得に対する租税負担率も国税については戦前の九%に比し一六%、地方税を含めた綜合負担では一三%に対し二一%とかなり高率であり、また国民一人当り負担額は国税のみで九、八一五円、地方税を含めて一三、二三五円に達する。これを戦前の実質価値に直し、戦前一〇〇の指数にすると一人当り国民所得一〇二に対し、国税負担額は一八五、地方税を含めた綜合負担では一六七となる。

 国家財政にあたえられた国税の地位は上のように戦前に比し著しく増大しているが、その構成は第五六図をみるごとく、戦前とは逆に直接税が大きな比重を占めている。しかも戦後においては地方財政確立のため、地租、家屋税等が地方税に移されたため直接税のうちでは所得税、法人税がその主軸となるに至つた。

第56図 租税の構成

 所得税は二七年度税収総額の三二%を占め、依然その大宗たるを失わないが、二四年度の四四%を比すればかなりその割合が低下している。これは法人税の増大による相対的な減少部分もあるが、二五年度の本格的な税制改革以降、漸次所得税中心の減税が実施せられた結果であり、このことは個人所得総額に対する所得税額の比率が二四年度の一一%から逐年低下し、二七年度には五・四%になつていることからもうかがわれるところである。とくに二六年一一月の減税は物価水準の停滞と相まつて国民生活に実質的な効果をもたらしている。しかしこのような数次に亘る減税にも拘らず、戦前に比較すれば所得税の水準はいまだかなり高位にある。たとえば戦前の税収総額中に占める割合は一一%であり、個人所得総額に対する比率は〇・五%であつた。

 このように戦前に対して所得税が高率であり、また第九五図にみるごとく所得分布の平準化が著しいこともあつて課税の範囲は戦前より拡大し、納税者所得の個人所得総額に対する比率も戦前の一五%から五〇%となり、相当の定額所得層まで課税対象に含まれることとなつた。なお戦前の免税点は一、二〇〇円(物価指数で換算して約三〇万円)であつた。このことは納税人員が昭和一〇年の九四万人に対し二七年度は一、〇五九万人(前年度一、一八〇万人)と実に一〇倍以上に達しており、そのうち年間三〇万円未満の所得階級が人員で九五%(前年度九七%)、所得金額で八三%(前年度九〇%)を占めていることからも推測しうる。

 法人税の税集中に占める比率は二二%で、朝鮮動乱後の景気上昇を反映した前年度にくらべれば若干低下しているが、所得税とともに税収の中枢をなしている。なお法人税の税率は相当高く、企業にとつてかなりの負担となつているが、企業の資本蓄積不足の折からこれが対応策として税制上、特別償却、各種控除引当金、特別減免等の措置がとられている。

(二)徴税状況

 昭和二七年度における徴税状況は国民所得水準の向上を反映して概して良好であつた。二八年五月末の徴収額は七、〇八三億円と前年度を一八%上回つており、これを予算額に対する進捗率からみると一〇三%で、結局二三〇億円の自然増収をみたことになる。

 その内容を税種別にみると第三三表のとおりであるが、所得水準の上昇を反映して源泉所得税は二四%、前年度まで著しく不振であつた申告所得税も一〇%前年を上回つており、また一般の消費水準上昇により砂糖消費税の三倍を筆頭に揮発油税、物品税などがいずれも前年を大巾に上回つている。そのほかぜいたく品輸入の盛行を反映して関税も対前年度比七四%の増加である。これに対し法人税は景気停滞の影響をうけて前年度とほぼ同額の収納をみたにすぎず予算額に対する進捗率からいつても好調であつた前年に比し年度を通じておくれをみせた。なお予算額に達しなかつたのは法人税と申告所得税のみである。

第三三表 国税徴収状況

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