14 「毎月勤労統計調査」では、常用労働者(期間を定めずに、又は1か月を超える期間を定めて雇われているものなど)のうち、パートタイム労働者(一日の所定労働時間が一般の労働者より短い者など)以外の者を一般労働者としている。また、「労働力調査」においては、勤め先での呼称によって雇用者を区分しており、「正規の職員・従業員」以外の者をまとめて「非正規の職員・従業員」としている。