3 政府は、2013年10月1日、「消費税率及び地方消費税率の引上げとそれに伴う対応について」を閣議決定し、2014年4月に消費税率を5%から8%に引き上げることを確認した。9月末までに住宅の譲渡などの契約を締結した場合に5%の消費税率を適用するとの経過措置が講じられたため、一定の駆け込み需要が生じた。詳細は第1章第2節を参照。