34 EU運営条約(The Treaty on the Functioning of the European Union)第127条6項では「理事会は(中略)欧州議会及びECBとの協議後、全会一致により保険業を除く信用機関及びほかの金融機関の信用秩序の維持のための監督に関する政策について、ECBに特別な任務を与えることが出来る」と定められている。