第1章 世界金融危機の発生と拡大 |
第4節 金融危機再発防止に向けて
第2節でみたように、今回の金融危機の直接的な原因は、金融機関が新しい金融商品や金融イノベーションに関するリスクを適切に管理できず、金融市場が機能不全に陥ったことによるものと考えられる。また、それを事前に抑止できなかった金融規制・監督体制の問題でもある。
本節では、現在進められている金融危機再発防止に向けた取組を概観するとともに、今後の課題として欧米における金融規制・監督体制の在り方をめぐる論点を取り上げる。
1.金融危機再発防止に向けた取組
08年11月14、15日に開催された金融サミットでは、当面の危機対応策に加え、今回の金融危機発生の原因と再発防止に向けた改革の在り方等についても議論が行われた。
金融サミットの「首脳宣言」では、危機の根本的な原因は、市場参加者がリスクを適正に評価せず、適切なデュー・ディリジェンスの実施を怠っていたことなどに加え、不適切なリスク管理慣行や、複雑で不透明な金融商品、過度のレバレッジが組み合わさって、金融システムの脆弱性をつくりだしたことにあると指摘している。そして、金融規制・監督当局の側にも、金融市場のリスクの評価や対処において問題があったことを認めている。
こうした認識の下、「首脳宣言」では、金融危機再発防止のため、金融市場と規制の枠組みを強化する改革を実施することで合意し、改革の共通原則として、(ア)透明性及び説明責任の強化、(イ)健全な規制の拡大、(ウ)金融市場における公正性の促進、(エ)国際連携の強化、(オ)IMF等の国際機関の改革の五つを挙げている。さらに、この五つの原則を実行するため、各原則における09年3月末までの当面の措置と中期的な措置を示した「行動計画」を決定した(第1-4-1表)。
再発防止のための五つの原則の具体的な内容をみると、まず、透明性及び説明責任の強化として、複雑な金融商品に関する義務的開示の拡大、金融機関の財務状況の完全・正確な開示の確保等に合意したことが挙げられる。証券化商品を始め複雑な新しい金融商品が、金融機関の不十分なリスク管理や格付けへの過度の依存を生み出す結果になったとの認識が背景にある。
次に、健全な規制の拡大については、すべての金融市場・商品・参加者が、状況に応じて適切に規制され、あるいは監督の対象となるようにすることを参加国が誓約した点が重要である。CDSを始めとするOTC(Over the Counter)(38) デリバティブ商品のように、金融規制・監督当局があまり監視を行っていない金融商品の存在が、今回の金融危機を深刻化させた(39) 。当局が金融全体のシステミック・リスクを把握する観点からも、重要なポイントである。また、格付機関に対して国際的行動規範に整合的な形で強力な監督を実施することも合意された。
さらに、金融市場における公正性を促進するため、投資家・消費者保護を強化し、利益相反を回避すること、規制当局が国境を越える資本フローを含め金融市場のすべての部門において、国際協調・連携を強化していくこと等が「首脳宣言」に盛り込まれた。
「首脳宣言」では、各国の財務大臣に対し、専門家の提言を参考にしつつ、各種規制における景気循環増幅効果(プロシクリカリティ)の緩和(コラム1−3参照)や、市場混乱時の複雑な証券についての国際会計基準の見直しと調整(コラム1−4参照)、信用デリバティブ市場の強靱性と透明性の強化及びシステミック・リスク軽減(コラム1−5参照)等について、追加的な提言を行うよう求めている。これらの点は、今後の金融市場の安定化と危機再発防止の上で重要なポイントであり、今後の早急な議論の進展が望まれる。
コラム1−3:規制における景気循環増幅効果(プロシクリカリティ) 規制における景気循環増幅効果とは、自己資本比率規制や引当金に関する規制等により、景気拡大局面に金融機関がますます貸出しを増加させたり、逆に後退局面において規制を満たすために貸出しを縮小させ、結果として景気循環を増幅してしまう効果である。例えば、金融機関は、景気後退局面で保有する有価証券の評価額が下落した場合、評価損を自己資本から控除する結果、自己資本比率を維持するために、貸出しを絞り込むなどして資産縮小を行うこととなる。これが、需要減退を通じて更に景気を悪化させるという悪循環をもたらす可能性がある。また、自己資本比率の分母はリスクウェイト付けした資産の合計であるが、バーゼルIIでは、事業法人向け貸付けについては格付けに応じてリスクウェイトが変化するので、景気悪化に伴い、既存の貸出しがよりリスクの高い資産として分類された場合、結果として自己資本比率を維持するため、他の貸出しを絞り込んで資産を縮小せざるをえないことがありうるのではないかという議論がある(注1) 。 |
コラム1−4:公正価値会計(時価会計)(注1) 「公正価値会計」とは、市場に十分な取引があり、「市場価格」が信頼できるものである場合には、その価格による評価(mark-to-market)を行い、市場が混乱している場合等信頼に足る市場価格がない場合には、「合理的に算定された価額(理論値)」による評価(mark-to-model)を行うものである。米国会計基準では、市場に十分な取引がある場合、市場における取引価格を公正価値とし(レベル1)、そうした価格がない場合には類似資産の市場価格等を用い(レベル2)、それもない場合には会社内部のデータを用いて将来キャッシュフローの割引現在価値等を算定して用いる(レベル3)こととしている。 |
コラム1−5:OTC取引の増大とCDS OTC取引とは、金融機関などの取引当事者が相対で行う取引を指すが、近年、特に、デリバティブ(金融派生商品)のOTC取引が急増している。OTC市場におけるデリバティブ取引残高の推移をみると、2000年代に入って以降、拡大を続けてきたが、03年以降更に伸びを加速させており、08年6月末時点で、684兆ドルと世界のGDPの13倍の規模まで拡大している。内訳を見ると、主に金利先物や金利オプション等の金利関連取引が全体の約3分の2を占めているが、このところCDS(クレジット・デフォルト・スワップ)取引も急速に拡大しており、07年末には、57.9兆ドルにまで拡大した後、08年6月末には57.3兆ドルとわずかながら減少している(図1)。 |