付表 地方の行政改革の推進に関するアンケート調査について

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内閣府では、地方自治体の行政改革の推進状況を調査をするため、(株)UFJ総合研究所に委託して2004年9月にアンケート調査を行った。
対象は47都道府県であり、33(70.2%)の有効回答を得た(1)。取組状況の対象時点は2004年3月末もしくは2003年度時点を基準とした。
なお、*印の項目は、具体的内容を自由記述とした。
また、公共工事の指名競争入札における地域要件、国の基準を超えて行っている行政サービスについては、具体的に記述を求めた。

付表 地方の行政改革の推進に関するアンケート調査について
付表 地方の行政改革の推進に関するアンケート調査について

「地方の行政改革の推進に関するアンケート調査」自由記述回答の各都道府県別一覧

<公共工事の指名競争入札における地域要件の具体的内容に関する回答>

  • 1.公募型指名競争入札における地域要件は、原則として県内に本店を有する業者としている。また、通常の指名競争入札においては、原則として当該事務所管内に本店を有する業者としている。
  • 2.建設工事請負約款を改正し、県内企業の活用をより一層図るため、県内企業の組合せによる特定JV(共同企業体)の活用や下請契約において、県内に本店を有する者の中から選定するよう努めることとした。
  • 3.特A~Dまでの等級のうち特A以外については、工事実施場所の市町村に本社のある業者を優先的に指名。
  • 4.工事の規模、内容により異なる。特殊な工事以外は原則として次のとおり。
    • 1億円以上…全県
    • 5千万円~1億円…全県を2分割したブロック
    • 5千万円未満…土木事務所の所管区域
  • 5.JVにおける、第二順位の中小企業について地域要件を設定。
  • 6.(条件付一般競争入札も含めた地域要件)設計金額が1億円以上は県内全域、4千万円以上1億円未満は総合支庁管内(4ブロック)、4千万円未満は総合支庁の分庁舎管内(7ブロック)を最小範囲として、必要に応じて範囲を広げて競争性を確保する。指名の場合は、おおむね12社程度とする。
  • 7.発注工事の種類、内容、地理的要件等を勘案して業者選定を行っている。
  • 8.地理的条件として、本店、支店又は営業所の所在地及び当該地域での工事実績
  • 等からみて当該地域における工事の施工特性に精通し、工種及び工事規模等に応じて当該工事を確実かつ円滑に実施できる体制が確保できるかどうかを勘案することとしている。 9.公募型指名競争入札は、県内企業を優先して指名。指名競争入札は、地元企業を優先して指名。
  • 10.平成16年5月1日より、1千万円から3千万円までの工事について、地区割数を97地区から67地区へ削減した。
  • 11.出先機関の管内エリアをベースとしているが、発注種類によっては競争性の観点から隣接するエリアにも広げることがある。
  • 12.請負対応額1億円以上の建設工事については、全県を対象とし、1億円未満の建設工事については、県内8管内ごとの地域要件を設定している。
  • 13.県の「建設工事等入札制度合理化対策要綱」に定める指名基準の1つとして「当該工事に関する地理的条件」を規定。当該工事に関する地理的条件・当該地域での工事実績からみて、当該地域における工事の施工特性に精通し、工種及び工事規模等に応じて当該工事を確実かつ円滑に実施できるかどうかを総合的に勘案する。当該工事箇所を管轄する地域振興局の各公共事業部管内(以下「部管内」という。)の業者をまず考慮し、業者数が満たない場合もしくは隣接する部管内の業者を選定することが地理的条件から適当と認められる場合は、隣接する部管内の業者のうち当該工事箇所付近に実績を有する業者を選定する。
  • 14.2億円未満の工事について、公募型指名競争入札・地域公募型指名競争入札を導入しており、それぞれ、地域要件を考慮している。地域要件は、本社・支店・営業所の所在について工事施行箇所の経済活動エリアとして市町村界や各発注機関所属県民局管内による条件設定を行っている。指名競争入札については、緊急時における災害復旧工事や特に必要がある場合に適用できるものとしている。
  • 15.技術的適性、その他特殊事情がある場合を除き、原則として、施工地を管轄する地域振興局管内、又は隣接する地域振興局管内を含めた地域で業者を選定する。
  • 16.発注工事の規模、業種特性、対象業者数に応じて詳細は異なるが、土木事務所管内における指名を基本としている。大規模工事や特殊工事については更に広い範囲を地域要件とすることもあり得る。
  • 17.基本的に、各振興局(総合出先機関)の管内業者。ただし、指名業者が管内に少ない場合は管外の業者、更に少ない場合は県外業者から指名する。
  • 18.基本的に地方機関(地域振興局等)管内に営業所を持つ会社から選定。
  • 19.原則として、発注機関の管内に営業所を有する建設業者を対象とするが、建設工事の規模及び内容等からみて施工能力のある建設業者が限られる場合、競争力が確保される程度に対象範囲を広げる。
  • 20.中小建設業の育成、地域の産業振興及び雇用促進に資するため、地元業者で施工可能な工事にあっては、極力地元業者に受注機会の確保を図るよう考慮している。
  • 21.地域内(土木事務所の所管区域内又は施工場所の市町村内)に主たる営業所(本社又は本店)を置くもの。
  • 22.営業所の所在地又は当該工事地域での工事実績等から判断し、当該地域における工事の施工特性に精通し、工種及び工事規模等に応じて当該工事を確実かつ円滑に実施できる体制が確保できるかどうか勘案して設定する。
  • 23.具体的な取決めはないが、県内産業の振興と、地域経済の発展に寄与するよう県内業者の優先発注をしている。
  • 24.受注希望型指名競争入札は、設計額5千万~1億円で工事個所の地方振興局管内及びその隣接管内。通常型指名競争入札は、設計額5千万円未満で工事個所の地方振興局管内。
  • 25.工事場所を所管する出先事務所の所管区域に主たる営業所を有する業者を優先して指名することとしているが、平成16年度から指名数の標準を従来の1.2~1.5倍程度に拡大したため、結果として隣接する出先事務所の所管区域まで拡大することとなる。
  • 26.原則、当該工事箇所の市町村における対応等級業者を指名対象とし、それによりがたい場合は、工事箇所を管轄する土木事務所の管内における対応等級業者まで範囲を拡大し対象とする。
  • 27.一般競争入札では、地域要件は求めない。公募型指名競争入札では、主に県内業者を応募対象(工事の内容により国内の業者を対象とすることも有る)とする。簡易公募型指名競争入札では、県内業者を応募対象とし、応募条件を満たす応募業者を基準に基づき採点し、点数上位12社を指名する(管内業者が有利になるような基準となっている)。通常指名型指名競争入札では、主に管内業者の中から上位10社を指名。
  • <国の基準を超えて行っている行政サービスに関する回答>
  • 1.長期失業者再就職支援事業の実施。長期失業者に対する就職支援のためのカウンセリングから就職の斡旋までを民間事業者に委託(目標に達しない場合、委託料減)。
  • 2.創業・ベンチャー支援センターの開設。民間の専門家であるチーフアドバイザー及び開業アドバイザーを配置し、ベンチャー企業等からの相談に対応。
  • 3.湖流域の水環境の悪化を未然防止するため、水環境の保全に関する条例(平成14年3月制定)において、法の規制を超えて工事・事業場等に対する窒素、リンの排水規制等を行うとともに、規制に伴い必要となる工場・事業場等の排水処理施設や、下水道、農業集落排水施設、合併処理浄化槽の高度処理施設整備に対し、事業者、市町村負担分の3/4を県単独で助成している。
  • 4.近年の社会経済の急速な進展の中で、消費者から寄せられる相談も多種多様で複雑化してきている。さらには、IT化の進展とあいまって利用した覚えのない有料情報利用料や身に覚えのない借金等を請求する架空請求に関する相談が急激に増加してきている。これらの相談件数の増加により、県民からの相談電話がつながりにくくなっている状況の改善と土曜、日曜、祝日及び夜間においても対応できる「消費生活情報提供サービス」の充実を図るため、本年4月にコールセンターを開設した。
  • 5.「30人学級」の一部導入(平成16年度は小学1年を対象に実施。平成17年度以降は未定)。外国人の不慮の疾病等に対する緊急的な医療が適切に確保されるよう支援するため、医療機関に対する未払医療費の一部補てん。

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