注) 2-30

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30 地方公務員の給与は、地方公務員法によると、「職員の給与は、その職務と責任に応ずるものでなければならない」(24条1項)、「職員の給与は、生計費並びに国及び他の地方公共団体の職員並びに民間事業の従事者の給与その他の事情を考慮して定められなければならない」(24条3項)とされている。

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