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21 「酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行規則」により、「米こうじ(黒こうじ菌を用いたものに限る。)及び水を原料として発酵させたアルコール含有物を単式蒸留機により蒸留したもの(水以外の物品を加えたものを除く。)」と定義されている。一般に泡盛はタイ米を使って製造されるが、他の米を使って製造しても、この定義に従っていれば泡盛となる。