昭和56年

年次世界経済報告

世界経済の再活性化と拡大均衡を求めて

昭和56年12月15日

経済企画庁


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第4章 世界貿易と動態的国際分業の課題

第3節 保護主義の強まりとその問題点

1. 強まる貿易制限

石油危機に揺れ,先進国のスタグフレーションが深まった70年代も戦後の貿易体制を支えた貿易自由化への努力は東京ラウンドの推進等全体としてはひきつづき推し進められた。

しかし現実には,先進国で国際競争力を失った産業を保護するために,貿易を制限する措置がとられることが多くなっていった。また,国際市場の破綻を招かないために市場の管理が必要だとする主張等を背景にして,国際貿易は輸出・輸入の両面から制限される度合を強めてきた。

OECD加盟国の貿易が制限されている度合を国連の世界経済調査報告(World Economic Survey1980-1981)で引用された研究(第4-3-1表,第4-3-2表)でみると,74年度時点でその輸入の34%が何らかの制限的措置の下にあったが,79年には規制は41%へと強化さ-れ,輸出についても同17%から28%へと規制の強化がみられる。

また貿易相手別にみると,79年のOECD加盟国の輸入のうち同加盟国からのものの24%,発展途上国からのものの62%が何らかの貿易制限措置の下にあった。一方,輸出面ではOECD加盟国の輪出の23%,途上国への輸出の30%が制降下におかれている。これを商品別にみると,第4-3-2表のとおり繊維・衣服・履物といった伝統的な品目に加えて,鉄鋼・造船・航空機などの資本集約及び技術集約型産業の製品も制限されるように存っている。

2. 貿易制限の実態

(1) 先進国間貿易摩擦と強まる貿易制限の実態

先進国間貿易摩擦は,60年代の日米間の繊維や,EC・米間のチキン戦争問題に遡り,主に労働集約的な産業で発生していたが,最近では,生産及び技術の波及効果が大きく,また関連産業を含め相当の雇用を捻えているような基幹的,ないし戦略的に重要産業にまで及んでいるところに特徴がある。

(鉄鋼)

まず,先進国間の貿易で監視体制が整備されたものの,なお米国・EC諸国間を中心に貿易摩擦が継続的に発生し,産業調整が進展しない例として鉄鋼問題があげられる。

60年代から既に発生していたものの一時沈静化していた鉄鋼の貿易摩擦は,第1次石油危機後アメリカ景気がいちはやく回復したこともあって,77年には同国の輸入鋼材が増大したこと等から再燃した(第4-3-3表)。アメリカの鉄鋼業は,日本に比べて設備更新が遅れたことから大型高炉や連続鋳造設備が少ないため概して生産性が低ぐ,かつエネルギー消費原単位が大きい。またインフレ高進下で,74年から導入された生計費調整条項を含んだ賃金協約の存在も影響して,賃金が下方硬直的かつ高水準となっている。

このため,アメリカの鉄鋼製品は日本・ECの鉄鋼製品との価格競争力を失いこれらの国々の製品が大量に流入することとなった。そこで,アメリカの鉄鋼メーカーは,日本及びECのメーカーをダンピング提訴し,これを契機に78年からトリガー価格制度が導入された結果,輸入価格に対する監視体制が強化された。また,トリガー価格制度の導入と合わせて国内メーカーの再建計画が実施された。

その後,国内メーカーの再建が容易に進まず,トリガー価格制度についても停止・復活と混乱があったが,現在では,輸入急増防止策によってアメリカ鉄鋼業の稼働率と鋼材の輸入比率が一定限度を超えて悪化した場合には,トリガー価格制度を停止することなくアメリカ・商務省の調査が開始できること等から,トリガー価格と関係なくダンピング調査手続等が可能となり輸入管理体制が強化された感は免がれ得ないものとなっている。

81年1~8月期にはECからの鉄鋼輸入(大半はトリガー価格以下といわれている)が急増し,それに対してアメリカメーカーがダンピング提訴の動きをみせ,また,アメリカ政府は,不公正な鋼材輸入に対してダンピング調査及び相殺関税調査等を開始することにより対抗し,トリガー価格制度を維持する方針と伝えられている。

またECにおいても,従来から日本の輸出自主規制が実施されていたが,生産設備がアメリカと同様小型で旧式であったためアメリカ市場で日本及び中進国に対して競争力を失ったほかEC域内でも日本の他,スペインなど新興工業国(以下,Nics)の追上げを受けることになった。そこでECもアメリカと同様78年にベーシック価格制度を設定し,価格規制を行なうと同時に二国間協定によって域外各国に輸出自主規制を求めるようになった。さらに80年からは,欧州鉄鋼・石炭共同体条約にもとづき域内における需給の調整を図るため,競争制限的な強制生産割当制度が実施されている。

しかし81年にはEC各国の工業生産は停滞し,基幹産業である鉄鋼の輸出圧力が各国で高まっており,アメリカ市場へのトリガー価格を下廻る輸出を求めたり,ベルギー内閣が進まない鉄鋼再建のため総辞職するなど,このような施策によっても貿易摩擦の解消が果されない困難な状況となっている。

(自動車)

次に貿易制限が強まっていくことが懸念されるものとして自動車の貿易摩擦問題がある。

石油価格の高騰から国内市場で燃費の良い小型車への需要が高まったにもかかわらず,アメリカ自動車産業は,賃金が硬直的かつ高水準で労働コストが高く,ガソリン価格が低位に規制されていたためもあって低燃費小型車の生産能力が不十分だったこと等から,小型車に特化していた日本車に対して競争力を失うに至った。そのためアメリカにおける日本車のシェアは73年の6.5%から79年には21.3%にまで高まった(第4-3-4表)。

こうした中で80年夏には全米自動車労組,フォード自動車会社が74年通商法に基づき国際通商委員会に日本車輸入の急増が国内産業に重大な損害を与えているとして,輸入制限によって保護等を求めたいわゆるエスケープ・クローズ提訴を行った。これについては同委員会は11月に日本車の急増は米業界被害の主因でないとの裁定を下したが自動車労使双方からの日本車の輸出自主規制を求める声は強く,結局アメリカ自動車産業再建の自助努力が行われることを前提として,81年5月向う3か年にわたり日本車の輸出自主規制が行われることで結着をみた。しかし,その後も日本車のアメリカ輸入に応じた相当の比率の自動車部品を米国産化させるこどを求める決議案が議会に提出される等,なおアメリカ国内の動向が注目される。

日本とEC諸国間についてみると,すでに日・英間では業界間での意見交換を通じた緩やかな輸出が実施され,イタリアでは対日差別的な輸入数量制限により,またフランスては行政指導により日本車の輸入が一定限度に抑制されていた。

81年6月わが国は新たに,乗用車について西ドイツへは81年の輸出が前年比10%増以下,またオランダ・ベルギー双方へはベネルックス向けは,前年を下回るものになろうとの見通しを先方政府に伝えた。その後もなおEC側はEC全域を対象とし82年についての見通しを伝えるよう要請している。

貿易摩擦の一時的解決が貿易制限的手段をとるかたちで行われる場合,輸入国側で当該産業の再生や調整等を進める担保が示され,これが実行されていくことが必要である。それが行われない場合,貿易が強く制限されていく恐れがあるといえよう。

(半導体産業)

先進国間では,広範囲にわたる産業に貿易制限の波及が懸念される中で,先端産業の一つである半導体については,貿易摩擦を未然に防止する観点から81年9月に日米間で半導体関税を同率(日本側は現行の10.1%から,アメリカ側は同5.6%から双方4.2%へ引下げる)とすること等で合意した。

すなわち,集積回路の日米間貿易が,78年(233億円),79年(323億円)の日本側の入超から80年に出超(28億円)へと逆転するとアメリカ国内に日本の市場解放を求める声が高まった。そこで日米両国は,東京ラウンド時に合意した87年までに同率とするという予定を早め,83年1月には関税が同一水準になるよう今後82年1月から引下げをはかっていくことにより解決をみた。

半導体については直接投資やクロスライセンスが活発に行われており,今後半導体の応用分野やさらに技術が進んだ段階でも相互的市場開放努力を行うことは,貿易摩擦・貿易の制限を未然に防止することに資するものと考えられる。

(2) 先進国と発展途上国間の貿易摩擦と貿易制限の強まリ

(途上国輪出の先進国市場への急増)

先進国の発展途上国(以下途上国とする)に対する保護主義の強まりの背景には,60年代から70年代にかけての途上国輸出の先進国市場への急増がある。

途上国は60年代後半から70年代へかけて,まず輸入代替,ついで輸出促進を目指した工業化政策をとり,世界の工業生産に占める比重を急速に拡大させてきた。63年に世界工業生産の14%だった途上国のシェアは77年には19%となった。

こうした工業化に伴い途上国の先進国への輸出が増大した。とくに著しい伸びを示したのは繊維,衣服で前者のシェアは79年には20%,後者は44%に達した(第4-3-1図)。

繊維・衣服を中心とした途上国の輸出攻勢を受けた先進国(OECD諸国)は,すでにみたように74年時点では途上国からの輸入の54%を何らかの貿易制限下におき,その後さらに制限を強化している。また,第4-3-2図にみられるように途上国の中でもとりわけ工業化に成功したNicsに対する非関税障壁による輸入制限は,対シンガボールの44%を筆頭にして対メキシコの23%に至るまで相当な程度にのぼっている。

(繊維・衣服)

先進国・途上国間の貿易摩擦の典型である繊維・衣服問題をみると,その背景には途上国輸出の特定分野への集中と,その急激な伸びがある。

先進国の国内消費における途上国製品のシェアは,79年においても工業製品合計で2%弱であり,繊維・衣服でも10%程度に過ぎない。しかし,たとえばECを例にとれば,68年から77年までに工業製品のシェアはほとんど増えていないのに対して繊維製品では1.1%から3.3%へ,また,衣服は1.9%から11.5%へと急速に増加した。

繊維貿易が制限下におかれた歴史は長い。多くの先進国は,50年代から日本や香港からの繊維輸入に対して数量制限を課していたが,61年になって,ガットの支援の下に「綿製品の国際貿易に関する短期取極」が締結された。

これは62年には「長期取極(LTA)」に切換えられ2度の延長を経たのち,74年になってLTAを基礎に取極の対象を綿のみならず毛及び化合繊まで拡大して「多角的繊維取極(MFA)」が締結された。

これはガットの枠組の中にあるとはいえ,ガットの一般原則とは異なる特別ルールを定めた取極であり,特定品目の輸入急増ないし低価格の供給により市場攪乱が起きているか,またはその危険性がある場合に輸出入国の協議により数量ベースでの二国間取極の締結による規制(第4-3-5表)の設定を可能にし,その場合における規制の最低保障水準である年間の伸び率等を定めている。

本取極は,77年12月までの期限であったが78年から4年間の延長がなされ,さらに81年11月末現在再延長交渉が行われている。

すでにみたように途上国は,繊維・衣服という軽工業分野で低賃金等から競争力をつけ先進国市場へ進出してきた。このため貿易摩擦が増え制限が強化されてきたので,途上国側も本取極に参加し摩擦を緩和する利点を見出し,取極参加途上国が増加した。

MFAは繊維貿易の安定的発展をはかる枠組として機能し,その基本的枠組の維持は現実的根拠をもつものとみられる。

他方,上記のようにガットの一般原則とは異なる特別ルールとして作られた取極であり,78年から同取極が延長された際には,MFA原則からの妥当な範囲内での乖離が認められる等にみられるように,輸入国側の規制強化につながるような弾力的運用も行われている。こうしたことは,他の分野への保護主義の波及と貿易制限の強まりを助長する動きや考え方と無関係ではないという見方もある。

(拡大する貿易摩擦)

途上国が工業化に成功するに従い,先進国と途上国との間の貿易摩擦は一層ひんぱんに,かつ多くの分野へ拡がっていった。

まず70年代にはいって履物が貿易制限下におかれるようになった。OE1C Dにおけるアジア・ラテンアメリカ途上国からの履物輸入シェアは65年では25%であったが,72年には40%に増大した。こうした動きを背景にECは75年途上国と東欧からの輸入に対して数量規制と追加関税を賦課し,続いてアメリカも77年には数量規制を導入した。

このような労働集約型製品につづいて,Nicsの輸出が資本・技術集約型商品へ多様化していくにつれ,先進国の保護の対象もそれらの商品へ拡大している。たとえば韓国の輸出に対する貿易制限はラジオ・テレビ等の家電製品から鉄鋼,日用品など広汎な製品にわたって行われるようになっている(第4-3-6表)。

3. 保護主義の原因と手段

(保護主義の原因)

以上のような貿易制限の強まりの背景には,貿易における保護主義の考え方がある。

保護主義は,基本的に国際間で比較優位を失った産業をもっ国が,その産業から他の産業へ資本や労働の移動等を促すことができず,逆に貿易制限的な措置等を発動し比較優位構造の変化を阻止しようとする立場であり,主張であるとみられよう。

そしてこの保護主義の主張は様々な理由をあげることによってなされる。

たとえば,世界貿易をとりまく現在の状況が自由貿易を成立させるための前提条件を備えていないとする立場に立てば,比較優位の原則にもとずく相互の厚生の極大化という自由貿易の利点は現実には達成されないとの見方も成立しよう。さらに,このような視点から見れば,鉄鋼・自動車などの多くの産業が費用逓減型であることから,一定の市場規模を確保すれば生産要素の移動が必ずしも完全には行われていない現状では,一度獲得した比較優位を失うことはありえないといえよう。また,幼稚産業保護や安全保障などの観点から一定の保護は必要であるとの見方もある。

保護主義的措置を必要ならしめる基本的要因である国際間の比較優位構造の変化の実態を産業毎の労働生産性の変化でみると,第4-3-3図のようにECにおいて貿易摩擦を発生した化学・鉄鋼・電気製品・輸送機械などは総じて生産性が低下している。

先進国と途上国間については,労働集約型産業における比較優位構造の変化が著しい。これを繊維についてみると第4-3-4図が示すとおり賃金コストが圧倒的に低い韓国,台湾などは輸出の増加が著しいという関係がみられる。

さらに貿易摩擦を現実に発生させ,しかも,その程度に影響を及ぼす原因や背景には次のようなものがあげられる。まず第1には雇用問題である。即ち国際競争力を失った産業が繊維・家電・造船のように他製造業に比べ多くの雇用を抱えている場合があげられよう(第4-3-5図)。繊維・家電などではとくに欧米諸国にみられるように未熟練労働者の比率が高くいずれも立地が特定地域に集中している場合が多いため,新たな雇用機会を創出して,その産業の調整をすすめることが短期的には難かしいことが多い。こうした産業特性に加え,2度にわたる石油危機後の先進国の一般的景気停滞の中で他産業での雇用需要も伸び悩んでいることも保護主義圧力の一つの要因であろう。

さらには先進国間の貿易・経常収支不均衡の拡大やその継続,自動車・鉄鋼などの寡占産業や費用逓減型産業での操業率維持と市場確保の必要性,労組と一体となったこれら業界からの政治圧力等が重なって多くの産業で貿易制限的措置がとられるに至り,輸出国との政治・社会面まで含んだ紛争としての貿易摩擦の多発をみることになっている。

(保護の手段と問題)

貿易における保護の手段・保護措置は,具体的には外国からの輸入に対する直接的な数量・価格規制,高関税賦課や監視制度にはじまり輸出の自主規制(VER),市場秩序維持協定(OMA)及び非関税措置(NTM)と呼ばれる国内商品規格や輸入許可手続の強制,数量割当,流通機構問題,輸出補助金,国際的規約を逸脱して運用される場合のダンピング防止税,セーフガード,政府調達,相殺関税など多数の型態がある。

最近では「輸出自主規制」「市場秩序維持協定」などの量的規制が,割当制,許可制,技術的貿易障壁などの伝統的な非関税措置と並んで実施されており(国連:世界経済調査報告),一方第4-3-7表をみる限りではダンピング防止税や相殺関税などの手段がとられることは少なくなっている。また,貿易摩擦の解決を図るに当ってガットを迂回する傾向があるといわれている(ガット報告)。

二国間協定や非関税措置などの保護手段は,保護措置の一般的目的として産業調整のための時間的余裕を与えるという効果はあるものの,①輸入国のみならず輸出国においても競争を阻害する,②真のコストが明らかにされにくい,さらに,③ともすれば永続的かつ後ろ向きなものとなりやすいなどの問題点が挙げられる。このため,東京ラウンドでは第4-4-1表に示すとおり非関税措置の軽減廃止の協定等が合意されたが,セーフガード問題については,なお合意が得られていない。また,保護措置等の貿易問題の解決に不可欠な積極的調整政策については,OECDで検討が続けられている。

4. 保護主義のコスト

以上のように貿易制限の強まり,あるいは保護主義的措置の実施には輸入国側にそれなりに経済的,社会的,政治的な理由があり,また保護措置の実施を合理化する一定の経済理論もありうることは,すでにみたとおりである。保護主義は一般的にみて短期的には,保護される産業等に経済的,社会的調整コストを回避するという利益をもたらす。しかし,そのために支払われねばならない代価は大きいと云わなければならない。

まず輸出国は本来ならば輸出によって得たであろう利益を失うことになる。これは輸出国が途上国である場合により深刻となる。すでにみたように,途上国の工業製品輸出はその経済発展の最大のテコであった。この途を断だれれば南北協力等の措置もその効果は削減されよう。

輸入国にとっても保護主義のコストは大きい。保護された商品の価格は上昇し,消費者の実質購買力は低下しよう。また保護は,少なくとも輸出国の競争相手との関係で強い競争制限的措置であり,生産性向上と国内産業の転換を進める際の障害となることが多く,大きくはその国の潜在成長力を弱めることにもつながる。

さらに,保護措置によって輸出国の輸出が阻害されればその分輸出国の輸入購買力が減少して,結局保護国からの輸出の減少という形で自分にはね返っても来よう。

輸入国側での比較劣位産業の縮小と輸出国側での比較優位産業の拡大とが共に阻害されれば,世界的比較優位に基づく国際分業は進展せず,その長期的経済コストは大きい。

輸入国にとって保護主義が必要となる最大の理由の一つは雇用問題であった。それが特定階層,特定地域に集中するためその調整コストが大きくなるのはすでにみたとおりである。しかしながら国民経済全体でみると,OEC DのNicsに関する報告(The Impact of Newly Industrialising Coun-tries)にみられるように,対途上国輸出の雇用創出効果によって,途上国との貿易は先進国の雇用にとっでさほど大きなマイナス要素とならない場合が多いと考えられる。

Nics等は工業化の過程で先進国からの資本財・工業原材料・部品の輸入を増やしている。これをアメリカとNicsの貿易についてみると72年から79年にかけて~アメリカはNicsから食料,繊維,衣服,電気製品等の輸入を増大させた反面,NiCでに対して食料,化学製品,プラスチック,機械等の輸出を伸ばしている(第4-3-6図)。そして貿易全体では72年のアメリカの25億ドルの赤字から79年には実質(72年価格)5億ドルの黒字へと改善している。

こうした米・Nics間の貿易構造の変化がアメリカ経済全体の雇用に及ぼした総合的な影響を72年米国産業連関表を用いて試算すると,衣服,家具等で約9万人雇用が減少したものの,化学,一般機械,特殊機械等での雇用増は大きく,プラス・マイナス相殺するとアメリカの場合には逆に,全体で約60万人の雇用増が対Nics貿易でもたらされたことになる(第4-3-7図)。

これまでみたように,自由貿易を推進するためには比較劣位に陥った産業から生産要素(とりわけ労働)の移動のために調整コストがかかるものの,貿易拡大によって雇用需要が増えるという側面も見失なってはならないといえよう。

以上のような保護主義のコストを回避し,すべての国が世界貿易の拡大の中で経済発展をとげるため,国ごとにも,また国際的にも自由貿易を堅持するための努力が求められている。