昭和30年
年次経済報告
経済企画庁
財政
昭和29年度予算の性格
緊縮予算の成立
戦後我が国の財政規模は逐年膨張の一途をたどってきた。特に28年度予算においては、財政投融資の増大を中心とした積極政策がとられたほか、相ついで発生した風水害、冷害などの災害関係費の増大や給与改訂などの補正要因から膨張し、一般会計予算の総額は1兆273億円にまで達した。こうした財政支出の増大はインフレ要因として働き、国際収支逆調の起点となっていることが反省され、財政規模の圧縮と総合収支の均衡が強く要望されるに至った。
そこで29年度当初予算の編成に当たっては、(1)財政規模の1兆円以下への圧縮、(2)財政投融資の削減、(3)財源調達の健全化、(4)経費配分の重点化、(5)中央地方財政の調整などに重点がおかれたが、補正予算においてもこの方針が貫かれた結果、一般会計歳出総額は9,999億円と前年度を274億円下回る緊縮予算として成立した。また国民所得に対する比率も、 第57表 にみられるごとく16.1%と28年度の17.2%を若干下回った。
歳出
こうした緊縮的性格をもった一般会計歳出予算の特徴は、どのようなものであるかを検討してみよう。
(1)まず重要経費別にみると、内政関係費は大幅な削減をみたのに対して、対外関係費がかなり増加しているのが特徴である。
(イ)防衛関係費及び講和関係費などの対外関係費をみると、前年度に比較して239億円の増大となっている。すなわち、防衛関係費では防衛支出金は35億円の削減となっているが、防衛庁経費は防衛力漸増方式に従って人員増加、航空自衛隊の創設などを中心として132億円増加した。また講和関係費では平和回復善後処理費120億円、連合国財産補償費22億円とそれぞれ増加をみた。
(ロ)次に内政関係費では前年度に比較して総額513億円の削減となっている。このうち削減額の大きいものとして、まず出投資は約230億円の削減をみたが、これはいうまでもなく緊縮政策実施の重点が財政投資の削減におかれたためである。公共事業関係費も従来の総花性を排除して重点化、効率化を図ったため治山治水及び失業者救済のための緊急就労対策事業費が若干増えただけで、総額としては約120億円削減された。その他輸入食糧価格の値下がりから価格調整補給金290億円、警察制度の改正から国家地方警察費157億円、食糧管理費56億円、国債費37億円などの削減が行われた。
他方、増加した主な経費としては、緊縮政策の実施に伴う失業の増大から失業対策費50億円、生活保護費90億円とそれぞれ増加し、その他社会保険費、結核対策費等も若干の増額が行われたので社会保障関係費としては約160億円の増額である。また恩給関係費としては、旧軍人遺族等恩給費が28年度における支給額の平年度化及び受給者数の増加から約190億円増額したほか、文官等恩給費も若干増えたので合わせて220億円の膨張となっている。その他文教関係費でも一部に減額はあったけれども、義務教育国庫負担金86億円、国立学校運営費26億円などの増額によって、全体としては110億円増えている。
(2)次に歳出を使途別にみると、職員俸給手当、歳費などの人件費が一般会計歳出総額中に占める割合は、27年度10.5%、28年度11.4%、29年度12.9%と逐年増加傾向にあり、また金額的にも28年度の1,176億円から29年度1,293億円へと約120億円の増額である。その他特別会計、政府関係機関でも人件費はかなり増加している。
(3)以上のように29年度予算においては、不用不急経費の削減、経費配分の重点化等もかなり実現されたので、歳出規模は相当圧縮された。しかし、社会保障関係費の増加は緊縮政策の実施上当然のこととしても防衛関係費、旧軍人遺族等恩給費などの直接消費購買力に連なるような経費はかえって膨張している。
歳入
こうした歳出経費はいかにして賄われているであろうか。次に歳入面を検討してみよう。
歳入構成
一般会計歳入予算では戦後の各年と同様に租税及び印紙収入がその大宗を占めているが、29年度においては歳入総額に占める比率が28年度の73.7%から77.8%へと若干上がっている。ただ税目別の内訳では、後述のような税制改正によって相対的に間接税の比率が増大傾向にある。次に専売納付金は第二の歳入源であるが、29年度においては一部煙草の値上げにもかかわらず、専売公社納付金が煙草消費税(地方税)の創設による納付減あるいは売上げ不振などから減少したので、その歳入中に占める比率も前年度の14.7%から12.5%に低下した。
税制改正
29年度予算と関連する税制改正では、歳入総額の減少をきたすような改正は極力避けるという見地から、戦後数回にわたる減税にもかかわらず直接税負担が依然相当に重いのでこれを軽減する反面、奢侈的消費を抑制するために間接税を増徴して減税分を補うという税制調整を内容とするものであった。
この税制改正の主な内容としては、(イ)基礎控除額及び扶養控除額の引上げなどによる低所得者層の負担軽減、(ロ)定期性預金等の利子課税優遇、生命保険料控除の引上げ、法人の交際費等の一部損金不算入、増資配当金の損金算入、探鉱用機械の特別償却などの資本蓄積の促進、(ハ)輸出所得控除率の一部引上げによる輸出の振興などの減税策及び(ニ)物品税、酒税、砂糖消費税、揮発油税、骨牌税の増徴による消費抑制策の四点を挙げることができよう。なお今次の改正で入場税は地方財源の偏在を是正するために国税に移管されたが、特別会計で収納された上、入場譲与税譲与金として人口数に按分して都道府県へ配分されることになった。