脚注11

我が国の信用保証制度は、1937年の東京信用保証協会の設立に始まる。信用保証制度は、中小企業が金融機関から融資を受ける際、信用保証協会が借入債務を保証することで、中小企業の資金調達を円滑にすることを目的としており、現在では、信用保証協会法に基づき設立された全国51の協会が信用保証の実務を担っている。原則として信用保証協会が80%、金融機関が20%の割合で責任を共有(負担)することとする責任共有制度が導入されているが、緊急保証制度については、信用保証協会が原則100%保証を行うこととなっている。