脚注12

「臨時福祉給付金(簡素な給付措置)」は、低所得者に対する適切な配慮を行うため、市町村民税(均等割)が課税されていない者(課税されている者の扶養親族等を除く)1人につき10,000円を支給するもの(老齢基礎年金受給者等には5,000円の加算)。「子育て世帯臨時特例給付金」は、子育て世帯への影響緩和と消費下支えを図る観点から、児童手当の対象となる児童(臨時福祉給付金の対象者及び生活保護の被保護者等を除く)1人につき10,000円を支給するもの。