脚注6
消費税については、引渡し時点での消費税率が原則として適用されるが、請負契約に基づく譲渡や内装・設備等の変更を伴う売買契約については、特例により、2013年9月までに契約すれば、2014年4月以降の引渡しになっても従前の消費税率が適用されることとなっていた。1997年4月の税率引上げ時も同様の措置がとられた。
消費税については、引渡し時点での消費税率が原則として適用されるが、請負契約に基づく譲渡や内装・設備等の変更を伴う売買契約については、特例により、2013年9月までに契約すれば、2014年4月以降の引渡しになっても従前の消費税率が適用されることとなっていた。1997年4月の税率引上げ時も同様の措置がとられた。