6 「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律」(平成16年法律第103号)により、65歳未満の定年の定めをしている事業主は、①定年の引上げ、②継続雇用制度の導入、③定年の定めの廃止のいずれかの措置を講じることが義務化された。