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経済財政政策
白書等(経済財政白書、世界経済の潮流等)
日本経済2013-2014
第3章
第1節
脚注6
6 「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律」(平成16年法律第103号)により、65歳未満の定年の定めをしている事業主は、①定年の引上げ、②継続雇用制度の導入、③定年の定めの廃止のいずれかの措置を講じることが義務化された。
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