第1節 足踏み状態となった景気(26)

26 2008年12月にこれまで生産量の要件として「最近6か月間の生産量が前年比で10%以上減少していること」となっていたのを「最近3か月間の生産量がその直前3か月間又は前年同期比で5%以上減少していること」と変更、雇用量の要件として「最近6か月間の雇用保険被保険者数が前年同期比で増加していないこと」となっていたのを廃止とした。また、対象労働者の拡大のため「雇用保険被保険者期間が6か月以上の者」に「雇用保険被保険者期間が6か月未満の者」、「6か月以上雇用されているが雇用保険被保険者以外の者(週の所定労働時間が20時間以上の者に限る。)」を追加した。

2009年12月には、生産量の要件としてそれまでの要件もしくは「売上高又は生産量の最近3か月間の月平均値が前々年同期に比べ10%以上減少していることに加え、直近の決算等の経常損益が赤字であること(ただし、対象期間の初日が平成21年12月14日から平成22年12月13日までの間にあるものに限る)。」のいずれかを満たす事業者とした。

2010年12月からは、生産量の要件としてそれまで認められていた「売上高又は生産量の最近3か月間の月平均値が前々年同期に比べ10%以上減少していることに加え、直近の決算等の経常損益が赤字であること」を廃止する一方、新たに、「円高の影響により生産量等の回復が遅れていること」、「最近3か月の生産量等が3年前の同時期に比べ15%以上減少」、「直近の決算等の経常損益が赤字」のいずれにも該当する事業者についても生産要件を満たすこととした。