第1節 家計部門の回復パターン(8)

(8)社会保険料の総報酬制導入に伴い、雇用者報酬の内訳である雇主の社会負担について、賞与が支払われる月は増額、それ以外の月は減額となった。このため、2004年1~3月期を2003年1~3月期と比べると、1~3月期は賞与支払がほとんどないため実態以上に労働分配率が低下する形となる。なお、2004年1~3月期の雇主負担を2004年平均値に置き換えることで総報酬制導入に伴う影響を試算すると、この期間の分配率低下の半分程度(1.5%程度の寄与度)となる。