第1節 家計部門の回復パターン(2)

(2)「特別支給の老齢厚生年金(60歳から64歳までに支給される老齢厚生年金)」のうち、定額部分の支給開始年齢について、2001年から2013年にかけて段階的に65歳に引上げられる。