第3節 「危機後」の日本経済を考える視点(49)
(49)2009年2月17日に成立した「アメリカ再生・再投資法」には、いわゆる「バイ・アメリカン条項」が盛り込まれており、プロジェクトの実施に当たっては、アメリカ国内で生産された鉄・鉄鉱及び工業製品等の使用が義務付けられている(ただし、国際約束(international agreements)の下でのアメリカの義務に整合的な方法で適用されるとの条件が付されている)。
(49)2009年2月17日に成立した「アメリカ再生・再投資法」には、いわゆる「バイ・アメリカン条項」が盛り込まれており、プロジェクトの実施に当たっては、アメリカ国内で生産された鉄・鉄鉱及び工業製品等の使用が義務付けられている(ただし、国際約束(international agreements)の下でのアメリカの義務に整合的な方法で適用されるとの条件が付されている)。