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平成21年度 年次経済財政報告
第1節 世界的な金融危機と国内金融
第1節 世界的な金融危機と国内金融(10)
第1節 世界的な金融危機と国内金融(10)
(10)信用保証協会と金融機関とが適切な責任分担を図ることを目的として、信用保証協会の保証割合を従来の100%から原則として80%とする制度。
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