第1節 今回の景気後退の特徴(6)
(6)住宅ローン減税は、住宅借入金等を利用して住宅の取得等をし、居住の用に供した場合において、一定の要件の下で、住宅借入金等の年末残高に控除率を乗じた金額を各年分の所得税額から控除できる制度。平成21年度税制改正において、適用期限を5年間延長するとともに、一般住宅にかかる最大控除可能額を500万円(長期優良住宅の場合、600万円)に引き上げ。また、中低所得者層にも効果的な負担軽減となるよう、所得税から控除しきれない金額のうち、一定額を個人住民税から控除することができる。