第4節 高齢化・人口減少と地方財政(76)

(76)「地域間の財政力格差の縮小」に関して、「地方税制については、更なる地方分権の推進とその基盤となる地方税財源の充実を図る中で、地方消費税の充実を図るとともに、併せて地方法人課税のあり方を抜本的に見直すなどにより、偏在性が小さく税収が安定的な地方税体系を構築することを基本に改革を進める。この基本方向に沿って、消費税を含む税体系の抜本的改革において、地方消費税の充実と地方法人課税のあり方の見直しを含む地方税改革の実現に取り組む」とされている。その上で、「消費税を含む税体系の抜本的改革が行われるまでの間の暫定措置として、法人事業税の一部を分離し、『地方法人特別税』及び『地方法人特別譲与税』を創設することにより、偏在性の小さい地方税体系の構築を進める」(「平成20年度税制改正の要綱」(2008・閣議決定))とされた。2008年通常国会において、「地方法人特別税等に関する暫定措置法」が成立した。