第3節 高齢化・人口減少と歳入構造(51)

(51)注意すべきは、女性の就業率が上がったとしても、賃金が現行の女性就業者並み(厚生労働省「賃金センサス(2007)」によれば女性の対男性賃金比率は7割弱(66.9%))ならば、雇用者報酬の維持は達成されないことである。その場合には、女性の就業率の上昇とともに、新たに参加する女性就業者の賃金が、現行のままではなく、全体の平均程度であることが、雇用者報酬の維持のために必要とされる。