第2節 高齢化・人口減少と社会保障財政(28)
(28)なお、厚生労働省のホームページ及びフランス政府のホームページによれば、年金の保険料負担割合は日本、アメリカ、ドイツが労使折半、フランスは本人6.75%/事業主9.90%、英国は本人11.0%/事業主12.8%となっている。
(28)なお、厚生労働省のホームページ及びフランス政府のホームページによれば、年金の保険料負担割合は日本、アメリカ、ドイツが労使折半、フランスは本人6.75%/事業主9.90%、英国は本人11.0%/事業主12.8%となっている。