第5節 リスクマネーの供給と家計・金融機関のリスク対応力(41)

(41)源泉徴収選択口座における上場株式等の譲渡について申告不要を選択した場合、源泉徴収のみで課税関係を終了させることができる(実質的には源泉分離課税と同じ)。株式譲渡益課税の税率は、2008年は一律10%、2009年及び2010年は500万円以下の部分10%、500万円を超える部分20%となっている。また、このほかの株式などの譲渡にかかる主な特例としては、[1]2001年9月30日以前に取得した上場株式などの取得費の特例、[2]特定口座制度、[3]上場株式等の譲渡損失の繰越控除がある。