第2節 日本企業のリスクヘッジ能力(24)
(24)2007年度には事前確認制度(資金調達前に税制優遇の適用の有無を確認)、2008年度には創業3年以内の一定のベンチャー企業への投資について寄附金控除(控除対象となる投資額の上限は、1,000万円又は総所得金額等の40%のいずれか低い方)が認められた。
(24)2007年度には事前確認制度(資金調達前に税制優遇の適用の有無を確認)、2008年度には創業3年以内の一定のベンチャー企業への投資について寄附金控除(控除対象となる投資額の上限は、1,000万円又は総所得金額等の40%のいずれか低い方)が認められた。