第3節 雇用形態の多様化に対応した賃金、雇用条件の交渉過程(50)

(50) ここでは常用労働者5,000人以上を雇用する企業の賃金改定決定時期の分布でみているが、それ以下の規模別でみた場合は、全体として同じ結果となっているものの、一部に違いが明確でない場合も出てくることに留意する必要がある。