付注17

(17) フリーターとは、15歳から34歳で、男性は卒業者、女性は卒業者かつ未婚の者とし、1雇用者のうち勤め先における呼称が「パート」又は「アルバイト」である者、2現在無業の者については家事も通学もしておらず「パート・アルバイト」の仕事を希望する者