付注2

(2) 「毎月勤労統計調査」におけるパートタイム労働者比率とは、常用労働者に占めるパートタイム労働者の割合のことである。常用労働者とは、1期間を定めずに、又は1カ月を超える期間を定めて雇われている者、2日々又は1カ月以内の期間を定めて雇われている者のうち、調査期間の前2カ月間にそれぞれ18日以上雇い入れられた者、のいずれかに該当する者のことをいう。パートタイム労働者とは、常用労働者のうち、11日の所定労働時間が一般の労働者より短い者、21日の所定労働時間が一般の労働者と同じで1週の所定労働日数が一般の労働者よりも短い者、のいずれかに該当する者のことをいう。