第3節 人口の波と企業競争力(55)
(55) 確定拠出年金等の新たな制度への移行に際しては、労使交渉を行った上で退職給付債務、つまり加入者・受給者の既得権である受給権を保護する必要がある。このことから、特に中小企業においては依然として既存の年金制度を存続させているケースが多くみられるなど退職給付債務の存在それ自身が年金制度の円滑な移行を妨げている可能性にも留意が必要である。
(55) 確定拠出年金等の新たな制度への移行に際しては、労使交渉を行った上で退職給付債務、つまり加入者・受給者の既得権である受給権を保護する必要がある。このことから、特に中小企業においては依然として既存の年金制度を存続させているケースが多くみられるなど退職給付債務の存在それ自身が年金制度の円滑な移行を妨げている可能性にも留意が必要である。