第3節 人口の波と企業競争力(48)

(48) 国民経済計算上は退職一時金の支給額が「雇主の帰属社会負担」、企業年金への企業の掛金拠出が「雇主の自発的現実社会負担」に計上される(退職給付費用は計上されない)。なお、2003年度は雇主の自発的社会負担は前年度に比べ低下しているが、厚生年金基金等の解散等による掛金収入の低下が、代行返上に伴う積立不足の補てん分(特別掛金)を上回ったことによる。