第3節 人口の波と企業競争力(47)
(47) 退職給付会計においては、退職一時金の支給や企業年金制度の企業の掛金拠出は貸借対照表の退職給付引当金の減少として計上され、損益計算書上の費用としては計上されない(退職給付会計導入以前は、掛金拠出は費用処理されていた)。なお、法人税法上は掛金拠出は損金として算入される。
(47) 退職給付会計においては、退職一時金の支給や企業年金制度の企業の掛金拠出は貸借対照表の退職給付引当金の減少として計上され、損益計算書上の費用としては計上されない(退職給付会計導入以前は、掛金拠出は費用処理されていた)。なお、法人税法上は掛金拠出は損金として算入される。