第3節 人口の波と企業競争力(46)
(46) なお、改正法においては、継続雇用制度を設ける場合には、その対象となる高年齢者に関する基準を労使協定により定めることが可能となっており、また2006年度以降3年間(常用雇用300人以下の事業所は5年間)は経過措置として対象者の基準について労使協議が整わない場合、企業の判断で基準を設けることが可能とされている。
(46) なお、改正法においては、継続雇用制度を設ける場合には、その対象となる高年齢者に関する基準を労使協定により定めることが可能となっており、また2006年度以降3年間(常用雇用300人以下の事業所は5年間)は経過措置として対象者の基準について労使協議が整わない場合、企業の判断で基準を設けることが可能とされている。