第4節 小さな政府を目指すための課題(50)
(50) 具体的な例としては、無料の職業紹介事業を政府の業務として行うと規定しているもの(職業安定法)、罰金・科料等の公金の取扱いは出納官吏や日本銀行に限られるとするもの(会計法)、国税の徴収は徴収職員が行うとするもの(国税徴収法)等がある。
(50) 具体的な例としては、無料の職業紹介事業を政府の業務として行うと規定しているもの(職業安定法)、罰金・科料等の公金の取扱いは出納官吏や日本銀行に限られるとするもの(会計法)、国税の徴収は徴収職員が行うとするもの(国税徴収法)等がある。