第3節 地方財政の改革(44)
(44) 市町村の合併の特例に関する法律(旧法)では、合併特例債が創設され、1)一体性の速やかな確立・均衡のある発展のための公共的施設の整備、2)地域住民の連帯の強化・旧市町村の区域の地域振興等のための基金の積立てについて、特に必要性の認められるものについては、10か年度に限り、地方債を充当でき、元利償還金の一部は、基準財政需要額に算入するものとされている。また、合併から10か年度(従来の2倍)は合併がなかったものと仮定して毎年算定した普通交付税の額を保障することとされている(10か年度以降の5か年度については、増加額を段階的に縮減)。なお、2004年の改正で経過措置が講じられ、2005年3月末までに合併申請を行い、2006年3月末までに合併する市町村についても、市町村の合併の特例に関する法律の適用対象とされた。