第3節 地方財政の改革(42)
(42) 法定外税導入についての総務大臣との事前協議では、不同意の要件を次のように定めている。1.国税又は他の地方税と課税標準を同じくし、かつ、住民の負担が著しく過重となること。2.地方団体間における物の流通に重大な障害を与えること。3.前2号に掲げるものを除くほか、国の経済施策に照らして適当でないこと。
(42) 法定外税導入についての総務大臣との事前協議では、不同意の要件を次のように定めている。1.国税又は他の地方税と課税標準を同じくし、かつ、住民の負担が著しく過重となること。2.地方団体間における物の流通に重大な障害を与えること。3.前2号に掲げるものを除くほか、国の経済施策に照らして適当でないこと。