第2節 官から民への様々な手法(25)
(25) 2001年度の財政投融資改革により、郵便貯金等の財政融資資金への預託義務は廃止されたが、年間40~60兆円の預託金の払戻しを行うために、必要資金を市場調達した場合の市場への影響及び、財政投融資資金の既往の貸付けの継続にかかる資金繰り等に配慮して、7年間の経過措置として、郵便貯金等による財投債引受が行われている。
(25) 2001年度の財政投融資改革により、郵便貯金等の財政融資資金への預託義務は廃止されたが、年間40~60兆円の預託金の払戻しを行うために、必要資金を市場調達した場合の市場への影響及び、財政投融資資金の既往の貸付けの継続にかかる資金繰り等に配慮して、7年間の経過措置として、郵便貯金等による財投債引受が行われている。