第3節 集中調整期間から重点強化期間へ(24)
(24) バーゼル銀行監督委員会によって1988年に定められた「バーゼル合意」は、国際的に活動する金融機関を対象とした国際統一基準として最低所要自己資本比率を8%と定めている。なお、我が国では別途その他の金融機関を対象とした国内基準(最低所要自己資本比率4%)も有している。
(24) バーゼル銀行監督委員会によって1988年に定められた「バーゼル合意」は、国際的に活動する金融機関を対象とした国際統一基準として最低所要自己資本比率を8%と定めている。なお、我が国では別途その他の金融機関を対象とした国内基準(最低所要自己資本比率4%)も有している。