第5節 財政・金融における構造改革の進展(34)
(34) ここでペイオフとは、万が一金融機関が破綻した場合に預金等のうち元本1,000万円を超える部分とその利息等が一部カットされることを指す。なお、定期性預金については、既に2002年4月よりペイオフが解禁されており、2005年4月からは普通預金等の流動性預金についても解禁される。ただし、決済用預金(無利息等の条件を満たす預金)については、安全確実な決済手段を用意しておくという観点から引き続き全額保護されることとなっている。
(34) ここでペイオフとは、万が一金融機関が破綻した場合に預金等のうち元本1,000万円を超える部分とその利息等が一部カットされることを指す。なお、定期性預金については、既に2002年4月よりペイオフが解禁されており、2005年4月からは普通預金等の流動性預金についても解禁される。ただし、決済用預金(無利息等の条件を満たす預金)については、安全確実な決済手段を用意しておくという観点から引き続き全額保護されることとなっている。