第5節 財政・金融における構造改革の進展(26)
(26) 教育訓練給付とは、一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)または一般被保険者であった者(離職者)が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、教育訓練施設に支払った教育訓練経費の40%(支給要件期間3年以上5年未満の場合20%)に相当する額を、20万円(支給要件期間3年以上5年未満の場合10万円)を上限として支給するもの。
(26) 教育訓練給付とは、一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)または一般被保険者であった者(離職者)が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、教育訓練施設に支払った教育訓練経費の40%(支給要件期間3年以上5年未満の場合20%)に相当する額を、20万円(支給要件期間3年以上5年未満の場合10万円)を上限として支給するもの。