第5節 財政・金融における構造改革の進展(24)
(24) 政府調達については、中央政府、独立行政法人及び特殊法人による物品およびサービスの調達を対象として、WTOの政府調達協定の水準よりも金額の低い10万SDR以上(約1400万円)の案件まで対象として一般競争契約を実施するとともに、80万SDR以上(約1.2億円)の調達については、入札前の調達情報の提供等を行っている。公共工事についてもWTO協定に基づいて7.5億円以上の工事について一般競争入札方式を採用している。
(24) 政府調達については、中央政府、独立行政法人及び特殊法人による物品およびサービスの調達を対象として、WTOの政府調達協定の水準よりも金額の低い10万SDR以上(約1400万円)の案件まで対象として一般競争契約を実施するとともに、80万SDR以上(約1.2億円)の調達については、入札前の調達情報の提供等を行っている。公共工事についてもWTO協定に基づいて7.5億円以上の工事について一般競争入札方式を採用している。