第2節 金融の再構築(14)
(14) オフバランス化の形態には、さらに技術的な要因として、部分直接償却の減少がある。破綻先・実質破綻先に対するカバー(担保・保証)付債権について、担保等による回収見込み不能な額を直接償却することを部分直接償却という。これは、債権の一部を事前にオフバランス化したものであり、実際の処理方法(例えば再建型処理)が確定した段階では、その最終的な処理形態に繰り戻される。こうした要因を反映した部分直接償却の減少は、不良債権処理の進展を示唆するものといえる。
(14) オフバランス化の形態には、さらに技術的な要因として、部分直接償却の減少がある。破綻先・実質破綻先に対するカバー(担保・保証)付債権について、担保等による回収見込み不能な額を直接償却することを部分直接償却という。これは、債権の一部を事前にオフバランス化したものであり、実際の処理方法(例えば再建型処理)が確定した段階では、その最終的な処理形態に繰り戻される。こうした要因を反映した部分直接償却の減少は、不良債権処理の進展を示唆するものといえる。