第2節 金融の再構築(9)

(9) 例えば、2003年4月1日施行の改正商法により新たに認められた「委員会等設置会社」は、会社自身が選択する企業統治形態としてガバナンス効果を発揮することが期待されている。委員会等設置会社とは、商法特例法上の大会社とみなし大会社について、定款に定めることにより、取締役会にいずれも社外取締役が過半数を占める指名委員会、監査委員会及び報酬委員会の3委員会を設置し、業務執行機関として執行役を置き、監査役を置かないという制度である(商法第21条の5~39)。