第2節 構造調整の現状と経済活性化の課題(57)
注) (57)日本版バイ・ドールとは、99年10月に施行された「産業活力再生特別措置法」第30条に基づき、政府資金を利用した委託研究においてその研究成果を受託者に帰属させることを可能とするものである。アメリカにおいては、大学や民間企業に委託研究の特許権を帰属させることにより、大学から産業界への技術移転やベンチャー企業の創出等、大きな効果をもたらした。現在、我が国において当該制度を適用している省庁は一部に限られているが、2002年度中に、原則、関係府省全研究委託費への拡大が図られることとなっている。