第2節 構造調整の現状と経済活性化の課題(56)

注) (56)日本版SBIRとは、98年12月に成立した「新事業創出促進法」に基づき、技術開発力を有する中小企業を活性化し、独自性を有する事業活動を支援する制度であり、アメリカのSBIR(Small Business Innovation Research)を範とした制度である。具体的には、関係省庁が連携し、新事業の創出につながる新技術の開発のための補助金・委託費等について、中小企業者等に対する支出の機会の増大を図るとともに、その事業化までを一貫して支援するため、債務保証に関して枠の拡大や担保・第三者保証人が不要な特別枠の新設等の支援措置を行うものである。