第2節 法人所得課税の負担(41)

注) (41)ただし、法人所得課税に係る税負担率の分子及び分母から「一時差異」を差し引いている。「一時差異」とは、財務会計と税務会計において費用を認識するタイミングが異なることから生じる差異であり、引当金や減価償却制度が該当する。他方、交際費のように税務会計において永久に損益算入が認められないものを「永久差異」と呼ぶ。「一時差異」を含めて試算を行うと、計算の時点によって、税負担率の結果が左右されてしまうため、ここでは除外して比較することにした。