第2節 法人所得課税の負担(40)
注) (40)各国での税額を計算するに当っては、その国内のどこで事業を行うかにより地方税の負担が変化し得る。今回の試算では、イギリスはロンドン、フランスはパリ、アメリカは製造業ではカリフォルニア州及びテネシー州、非製造業ではカリフォルニア州とニューヨーク州と仮定した。なお、カリフォルニア州においては、試験研究費税額控除制度、テネシー州においては、製造機械設備購入に係る税額控除制度がある点に留意する必要がある。適用した各国の税制は、2002年4月1日現在のものである。