第2節 法人所得課税の負担(29)

注) (29)2000年3月期決算より、上場企業を中心として、税効果会計が義務付けられたことにより、「税効果会計適用後の法人税等(税金コスト)」を把握することが容易になった。これを「税引前当期利益」で除することによって、当該期の利益から支払う実際的な法人税負担割合である「税効果会計適用後法人税等負担率」を算出することができる。