第2節 法人所得課税の負担(27)

注) (27)このような考え方は、経済同友会(2002)が「企業が当期利益から支払う実質的な法人税負担を国際的に遜色のない水準まで引き下げるための検討を引き続き行う必要がある。」と述べているように、必ずしも特異なものではない。