第1節 個人所得課税の負担構造(22)
注) (22)主要国における公的年金に係る税制を見ると、アメリカでは公的年金の給付段階では軽減措置により、一定の課税所得以下に関しては非課税となっているものの、拠出段階では本人拠出掛金の所得控除は認められていない。イギリスでも同様に公的年金について本人拠出の掛金は所得控除が認められず、給付段階でも控除はなく年金額全体が課税対象となる。ドイツでは本人拠出については保険料控除が認められるが、給付段階では課税対象となる。フランスでは本人拠出の掛金は所得控除が認められ、給付金に対する一定の控除がある。