第1節 個人所得課税の負担構造(20)

注) (20)所得控除は所得金額から一定金額を控除するため、同じ金額を控除しても当該納税者に適用される税率により税負担の軽減額が変わることになる。例えば、100万円の所得控除がなされたとして、適用税率が37%の所得者(課税総所得1,800万円超)は、100万円×37%=37万円の税負担が軽減されるのに対して、適用税率が10%の所得者(課税総所得330万円以下)は、100万円×10%=10万円の税負担が軽減される。